サービス

サービスの概要

学校授業終了後や長期休暇中(夏休み・冬休み等)に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設け、本人の希望を踏まえたサービスを提供します。

  • 自立した日常生活を営むために必要な訓練
  • 創作活動(絵画、工作)
  • 地域交流の機会の提供
  • 余暇の提供
  • 学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性に配慮しながら学校との連携・協働による支援。

料金

法定料金料

ご利用料は、児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じております。

詳細な計算は以下の通りとなります。下段に記載の基本給付費及び加算等の金額並びに加算に関する説明も併せてご参照ください。

となり、その利用料金の1割=880円がご負担金額となりますが、各ご利用者様の受給者証に記されている「負担上限額」以上の金額は頂きません。
※但し、おやつ代ご利用日数分のご負担を頂きます。

基本給付費

通常の授業の終了後に行う場合

4,820円(482円)/1割負担

学校の休校日に行う場合(祝日・春・夏・冬休み等)

6,220円(622円)/1割負担

児童発達支援管理責任者専任加算
2,050円(205円)/1割負担

児童発達支援管理責任者を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所(指定通所基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)において指定放課後等デイサービスを行った場合又は別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所において基準該当放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算。

指導員加配加算
1,930円(193円)/1割負担

常時見守りが必要な就学児等への支援や就学児等の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所において、指定放課後等デイサービスを行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算。

その他

以下の加算は、実施した若しくは該当した場合のみ加算させていただきます。

送迎加算
540円 (54円)/1割負担

※就学児等に対して、その居宅又は就学児等が通学している学校と指定放課後等デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算。

欠席時対応加算
940円(94円)/1割負担

指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等デイサービス等を利用する就学児等が、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が、就学児等又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該就学児等の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定。

医療連携体制加算(Ⅰ)
5,000円(500円)/1割負担

医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児等に対し、1日につき所定単位数を加算。

医療連携体制加算(Ⅱ)
2,500円 (250円)/1割負担

医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の就学児等に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた就学児等に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算。

その他費用

おやつ代(1食あたり) 100円

対象者

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がいのある児童

営業日時

  • サービス提供時間 月曜日~金曜日および祭日
  • 放課後~17:30
  • 長期休暇中10:30~16:00  (夏休み、冬休み等)
  • ※上記時間はお子様をお預かりする時間を示しています。